2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
○小西洋之君 いや、笑っていらっしゃる方いらっしゃいますけれども、自民党の皆さん、自由発言の討議の中で、国会の立法権を制約する緊急政令を定めようって平気でおっしゃっていますけど、まさにこの発想なんですよ。権力を制限じゃなくて、権力の分立が立憲主義って考えているから、だから国会がいなくって内閣だけで法律決めていいっていう発想になってしまうんですね。
○小西洋之君 いや、笑っていらっしゃる方いらっしゃいますけれども、自民党の皆さん、自由発言の討議の中で、国会の立法権を制約する緊急政令を定めようって平気でおっしゃっていますけど、まさにこの発想なんですよ。権力を制限じゃなくて、権力の分立が立憲主義って考えているから、だから国会がいなくって内閣だけで法律決めていいっていう発想になってしまうんですね。
○内閣総理大臣(麻生太郎君) 基本的には、言論の自由、思想、信条の自由、発言の自由、これは幸いにして日本は、何ていうの、自由主義国家におりますので、その点に関しましては、これは自衛隊員に限らずどなたも発言、言論の自由というのはかなりの部分自由な国と、私自身もそう思って、有り難い国にその点は生まれたものだと思っております。
委員会におけるお尋ねを受けまして至急に、この道州制に関するタウンミーティングのいわゆる依頼発言の実態について取り急ぎ調べたわけでございますが、現在、可能な範囲で確認できましたことは、先ほど申し上げました、大阪それから稚内につきまして自由発言の依頼をいたしているというところまででございます。
なお、ただいまの委員の御指摘は、先ほど私が申し上げました、いわゆる自由発言をお願いする、そういう依頼発言に関するものかと思いますけれども、私どもの方で至急に確認をして御報告が可能であった点は先ほど申し述べたところまででございまして、担当の個人の名前といったような点、詳細にわたることにつきましては、現在、本件も含めました百七十四件全体の正確な調査が進んでいるということとの兼ね合いにおきましても、具体的
それから、道州制の三つのタウンミーティングについてでございますけれども、これにつきましては、既に先生に御提供した資料の中に、いわゆる自由発言の依頼をする、発言の内容をこちらから特定をするのではなくて、御自身の自由な発言を依頼するという関係の資料を御提出いたしておったかと存じます。
しかも、憲法調査会は、大臣も御存じだと思いますけれども、恐らく今ある国会の議論の中で最も議員の自由発言が認められている数少ない場の一つだというふうに思います。
その上で、先生の御質問でございますけれども、いわゆる公的な立場なる方の表現の問題でありますけれども、常識的に理解をすれば、表現の自由、発言の自由についてはかなりの制約があるというふうに解さざるを得ないということを率直に申し上げておきたいと存じます。
○中山会長 自由発言ですから。
次は、発言の自由。発言が制限されるということがあったらこれは本当の民主主義にならない。 そして同時に、お互いに相手の立場を思いやってみること、お互いに相互浸透すること。これがなければ民主主義と言えない。 そして、もちろん多数決というのは民主主義の大原則です。しかし、多数決の数え方にもいろんな数え方があるんです。拍手もあるでしょう。挙手もあるでしょう。記名投票もその一つの重要な数え方です。
ただ、宗教界の意見を聞く場としては非常に貴重であるので、自由発言、自由討論として制度自体を論議してもらうことは考えられるけれども、審議会に諮問をして答申をいただくというものでは全くありません、こういうふうに言われました。
私の経験というか私の学説が一つございますので、ちょっと御披露させていただいて参考にしていただきたいと思うんですが、昨年の四月に、IPUという、列国議会同盟に参りまして、参議院と衆議院で一緒に伺ったんですが、八百人くらいの世界の参加者でございましたが、参議院はテーマとして労働を引き受けろと言われて、私にやれと言われましてね、私は何を言うんだろうかと思ったら、勝手に自由発言でいいというので、ああそれはというので
したがいまして、審議が終わった場合に、一区切りしたらそれを関係者が国民の皆様方にお知らせするとか、そのほか、さまざまなこともお考えいただきまして、ともかく委員の言論の自由、発言の自由を守る、脅迫とかあるいはいろいろな言論の自由を守るために故障になるようなことが起こらない、そういうことを保障する、そういうことも片っ方で確保しつつ実行していただきたいというふうに思っております。
まだ、もうちょっとすると、また変わるかもしれませんけれども、今、私考えているのは、私たちは、たまたま党議拘束を受けませんので自由発言をしています。これが申立だと僕は思っているんです。ですから、その委員に出る人は党議拘束を受けない、一つの政党という意味ではありません、一つのグループという意味です。
最初に、先ほど畑委員からの質問でもございました、裁判官の表現の自由、発言の自由、裁判官はことあげせず、言いわけせずという話もございました。いろいろ意見の分かれるところだと思いますが、現職判事がこういう論文を、しかも単に組織内誌とかいうものじゃなしに、いわゆる一般誌の、しかも法律の専門誌に発表されるということの是非について、最高裁の御意見を聞きます。
懇談会のほうは、これは懇談という名のとおり、自由発言をしながら、社長あたりの、その月の経営方針とかなんとかを話し合って、それで開催しているようなことで、機長会のほうがむしろ具体的にはいろいろな話をしております。そういうような関係にあります。
そこで代表として出られたメンバーが、東京が、産業界を代表して七名、旅行あっせん業界を代表して一名、消費者代表が三名、学識経験者が三名、関係官庁三名及び自由発言で旅行あっせん業者二名の十九名。
もちろん特に記録には残しておりません、自由発言でありますから。そこでその際に、各閣僚の意見としては、この問題は内閣の機構全体に関連する、しかもかなめになる問題である、したがって、この問題を具体化するためには、内閣全体の機能の新しい姿を発見する必要があるかなり重大な問題であって、いま臨調答申を受けて、直ちにこれが実現に向かうということにはなかなかむずかしい問題がある。
ところが、与党の席からも自由発言で、それは大臣呼ぶべしという意見さえあったのですよ。さらに今日私黙って聞いておれば、われわれの意図する姿勢とは別であろうとも、どうも政府のほうの姿勢が一向にあいまいなんです。これじゃどうも困るのです。きょう議了するということは私は賛成しますよ。
十二日は東大教授の磯辺秀俊氏を座長にいたしまして、まず第一回としまして自由にいろいろの角度から御意見のまずあることを発言をしていただくことで進めまして、結局朝から夜相当おそくまでやりましたが、自由発言は各事項にわたり、一般個別の問題の開陳に終りました。
それで他会派の自由発言の中にも、何だといったようなそぶりもなきにしもあらずでありますから、それは私は、必ずしもわが党がこの責任は何人かが負い、何人かが背負わなければならないと強く主張するものではございませんけれども、私どもとしては、全体を通ずるならば何としても納得いたしがたい点が残る、このことについての処置を一つ、適当に私は御協議賜わりたい。こう思います。
その場合に政府として調査委員会議の立場から原案反対或いは望ましくない、不都合であると考えるというような自由発言を許される政府委員であるかどうかということを、前以て聞いておかないというと、くだらんことをお聞きするというふうなことになるわけでありまして、もう一度その辺しつかりお伺いしておきたいと思います。
すでに前の反則によつて刺戟されました委員は自由発言する者が多くして、殆んど委員長の発言も、その他の人の発言も聽き取れなかつたのであります。私は当時我が党の運営委員の諸君の眞後ろにおりまして、梅原委員長とは僅かに二メートル離れた程度の位置におつたのであります。こういうことで、委員諸君はまだ質問が残つておるとか、いろいろ言つておりました。